介護が必要な、お年寄りは年々増えています。
しかし営利を追求する民間の介護ビジネスには一部の会社ですが不正受給など社会問題に至るケースも出ています。
そんな背景もあり公益・中立性が高い機関として、スタートしたのが地域包括支援センターです。
しかし、地域包括支援センターの立ち上げや運営に、特定の居宅介護支援センターが関わっているケースも少なくないようです。
場合によっては、包括的な支援の拠点であるだけに、一部の事業者が地域を独占することになりかねません。
また、給付の抑制という本来の目的を追求するあまり、行過ぎた締め付けがおこなわれる危険性もはらんでいます。
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そこで各市町村は地域包括支援センター運営の公平・中立性を確保し円滑かつ適正な運営を継続できるよう、その事業活動をチェックする地域包括支援センター運営協議会を設置しています。
地域包括支援センターは、行政機関、介護保険サービス事業者、保健医療福祉関係者、居宅介護支援事業者等から構成されています。
地域包括支援センターの前身である在宅介護支援センターも行政から委託された機関でしたが一部の居宅介護支援事業所について、公益性や中立性を欠いているという批判が高まったことから地域包括支援センターは行政の責任で作る機関とされています。
介護保険制度は国と自治体、地域住民によって支えられる公的な制度であり、要介護認定やケアプラン作成は、利用者の立場から公正な判断のもとに実施されなくてはなりません。
しかし、ケアマネージャーの中には、所属先事業所の利益を重視した業務を行う人が少なくありませんでした。
これは行政から委託された機関である以上、同様の危険性を含んでおり、地域包括支援センター運営協議会はそれをチェックする機能と責任を持っているのです。
協議会の議事録は公開されており、協議会のメンバー以外の人たちも傍聴できますので、より公平・中立を保つ仕組みで運営されいます。
地域包括支援センター 社会福祉士
高齢化問題が毎年進む我が国では介護だけでなく様々な問題を解決しなくてなりません。
それに伴って法律や行政の体制も対応していかなくてはなりません。
地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくために地域包括支援センターが日本各地に設置されました。
地域包括センターとは平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い、市町村の中学校区単位での設置が義務付けられ創設された機関です。
地域包括支援センターを運営するのは、介護保険の保険者である市区町村で、介護の事のみならず、高齢者の生活における問題全般について、相談窓口の役目を果たし、介護予防の拠点としても機能します。
地域包括支援センターには、社会福祉士を必ず配置する事になりました。
社会福祉士以外にも経験ある看護師保健師、主任ケアマネージャー等が配置されることにりましたが、社会福祉士の配置については厚生労働省も力を入れており、それぞれの3職種は必ず配置することになっています。
その中でも社会福祉士は多面的・制度横断的支援の展開を行うとされており、社会福祉士が中核となって総合相談機能・権利擁護機能を担うことになっています。
社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく名称独占の国家資格であるため、資格がないのに社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする事は出来ませんが、資格がなくても同様の仕事は出来るため独占業務はありませんでした。
しかしこの地域包括支援センターでは、社会福祉士が総合相談業務、サービス事業者および行政との連携業務担当者として位置づけられ、初めての業務独占職種として位置づけられました。